過疎法
皆さんは、「過疎法」という法律をご存知ですか。現在施行されている過疎法は正式には「過疎地域自立促進特別措置法」といい、過疎地域の自立促進、住民福祉の向上、雇用の拡大、地域格差の是正、美しく風格ある国土の形成を目的として人口や財政力といった要件にかなう地域や市町村を対象に様々な支援を行う法律です。この法律は今から約8年前に策定されたもので、10年間の時限立法であるために2年後の平成21年度末で期限切れとなります。
自民党の県会議員では、過疎の問題について調査研究するために「新潟県特定地域活性化議員連盟」という会をつくっているのですが、昨日その特定地域議連の主催で総務省過疎対策室から講師を招いて過疎対策の現状と課題についての研修会がおこなわれ、過疎地域を抱える自治体の首長さんたちと共に参加してきました。
約1時間の講演の後、たっぷり1時間質疑応答が行われ、引き続き催された懇親会では更に踏み込んだ様々な訴え、要望、そして情報交換が行われ大変有意義な研修会となりました。
ちなみに、過疎法は昭和45年に最初の「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法で施行され、その後10年おきに策定され今の過疎法は4代目となります。それぞれの過疎法は自民党の過疎対策特別委員会で調査研究され、自治省(今の総務省)のサポートによって詳細を詰めた後議員立法で作られてきました。
それぞれの時代における過疎地域の現状や課題を踏まえ、人口の過度の減少防止、振興と雇用の増大、活性化、自立促進とその目的を変えながら、法律で定める特別措置の中身自体も変化してきています。
過疎法の期限切れを2年後に控えた今と10年前の今ごろとを比較すると、前回の今頃はまだ改正についての動きは無かったとのことです。それが今回は既に全国知事会をはじめ様々な団体組織から、新しい過疎法について意見や要望が次々と出されています。都市と地方の格差や一段と進む人口減少や少子高齢化の問題がいかに地方自治体にとって差し迫った課題であるかがこのことからもわかります。
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